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環境に関する条例の改正案説明
北部で相次いだ、環境問題。

豊島の汚染土壌搬入などにみられた汚染土場処理施設。
硫化水素が発生した産業廃棄物処理。
伊香立南庄でのシアンなど不適正な処理や栗原での
基準を超える土砂の埋め立て・・・

これまで、何度も議会で質問してきましたが、ようやく
2月の通常議会で条例の改正案が提案される予定です。
それに先立ち、説明が行われました。

主な改正点は・・・

汚染土場処理施設と産業廃棄物処理施設の設置については
事業計画を近隣住民に説明することを義務づけし、
住民は意見を市に提出し、市は住民と事業者の合意形成を
はかることに努めます。

土砂の埋め立てについては
許可対象面積を狭くすることで対象を拡大、
事前協議制度の創設、住民説明の義務、
住民との協定の努力義務、土壌検査や水質検査義務などなど・・・
1立方メートルにつき400円の保証金も徴収されます。


汚染土壌や産業廃棄物に関しては全国的に不適切な
処理などもあり、法律が厳しくなるのですが、
一方で、法律のない土砂の埋め立てに、これらの規制を
逃れるための残土が持ち込まれるケースが増えています。

今回の改正は、他市町に比べると、随分強化した条例となり
評価もできますが、国においても、「残土=良質な土」と
いう認識を改めてほしいものです。






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[2014/02/05 23:12 ] | 未分類 | トラックバック(0)
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